パスポート申請・7年前日本で結婚・・・・に関する記事

質問
パスポート申請・7年前日本で結婚・日本で出産・子共1歳で母ロシア人一度里帰り(母親のロシアのパスポートに入れて)現在4歳・今回日本のパスポート申請・・・国籍法11条該当にて:{日本の国籍失う}前回知恵袋質問中 参照何度も質問してすいません 私の説明不足が多々有りまして・・・妻と子が里帰りした2007年のパスポートを見ていてきずきました(2008年で期限切れてます)入国管理局の出国・入国スタンプと入国審査官のスタンプでGOODFOR姓名子供ONLY(○○花子は二重国籍者と手書きで記載)がありましたので法務局戸籍係り行き説明しましたが、これは入管の方が間違えて記入・押印されたのでしょう、国籍法11条を知らなかったのでしょうと言われました妻のパスポート2008年期限が有る内に日本のパスポート申請時に、このパスポートを県のセンターの方に見せれば日本のパスポートは出来たでしょうと言われました入国管理局にこのパスポートを見せてこれ以上事を荒立てない方が良いでしょう、帰化申請を出来るだけ早くして下さいと説明されましたこのような法律が在るのでしょうか?※この度いろんな方からアドバイスを頂きまして有難う御座いました。※ 子供の日本帰化申請の準備しています。

回答
もう帰化の決心をなさったのですね。ではもうごちゃごちゃ言うのは止めにしましょう。今回は法務局の観点から国籍を喪失する場合を挙げてみますので参考に。尚、日本国籍法は理解していますが、ロシア国籍法についてはあくまで推測です。・出生と同時にロシア国籍は取得しますのでその時点では二重国籍です。但しロシア国籍法において、海外(つまり日本)出生に限り、例えば何日以内に届け出なければロシア国籍を失うという規定がある場合(実際、日本国籍法では海外出生で外国籍を持つ場合3ヵ月以内という期限があります。)で、奥様がそれを知らずに在日ロシア大使館等へ出生届を出していなかったとします。するとその時点又は出生に遡りロシア国籍を一旦失うこととなります。その後ロシアパスポートにお子様を載せるためにロシア国籍を取得した場合、これは自己の志望による外国籍取得とみなされ、日本国籍法第十一条の一で日本国籍を喪失します。※尚、たとえ赤ちゃんでも法定代理人たる母親が手続きすればそれは「自己の志望」と見做されます。※また、国籍を喪失してから3ヵ月以内に「国籍喪失届」を出す義務がありますが、それを怠っていると日本戸籍は残ったままです。たとえ日本戸籍が残ったままで日本側が国籍喪失した事実を知らなくても、法的にはもう喪失しているのです。国籍を喪失した事実があるときに国籍喪失届を出して戸籍を除籍にするのは本人の義務であって、別に役所が仕事を怠った結果ではありません。※入管の書き込みは何の意味も持ちません。二重国籍との自己申告なり疑いがあるから注意、程度のことを次の出入国審査官に宛てて書いた覚書に過ぎないのです。・二重国籍者は、日本の出入国は日本のパスポート、ロシアの出入国はロシアのパスポートを使わなくてはなりません。奥様はそこを間違えてロシア人として日本出入国してしまった。そこを【国籍法第十一条二 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。】と解釈したのかもしれません。

出典:Yahoo!知恵袋

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