アメリカの入国審査先日、3ヶ月滞在・・・に関する記事

質問
アメリカの入国審査先日、3ヶ月滞在目的でアメリカへ入国しようとしましたが、入国拒否され、パスポートに『REFUSED 8CFR 217.4(a)(1)』と記載されてしまいました。入国審査官からは、ビザが必要だと言われました。 この数字は、次回アメリカへ入国する際、ビザなし、パスポートのみでの数日滞在でも入国拒否になるのでしょうか? この数字の意味が分かる方おられたらよろしくお願いします。

回答
法律は先の方が回答されていますので、実務的な話を。217.4(a)(1)というのは、簡単に言うと「住みつく恐れあり」という意味です。1ヶ月滞在後にトンボ返りして長期の3ヶ月滞在を希望したため、「違法で住みつく恐れがある外国人」として怪しまれ、入国を拒否されたわけです。この法律が適用されるのがおかしいわけではありません。入国審査官は、怪しいと思ったら、ビザ免除でもビザがあろうとも、いつでも入国拒否できる権限を持っていますしね。残念ながら、貴方はもう短期旅行であってもビザ免除では入国できなくなりました。ESTAも拒否されますし、ビザなし、パスポートのみで入国しようとすると再度入国拒否を受けるでしょう。http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html今後アメリカへ旅行するには、米国大使館で観光商用ビザ(B-1・B-2)を申請し、面接を受け、ビザの発給を受ける必要があります。観光ビザは、1回取得してしまえば10年間は複数渡航が可能で、1回につき最大6ヶ月間滞在できます。http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.htmlただし、ビザ免除のある日本人には、このビザは下りにくく、申請しても必ずしも発給されるとは限らないんです。貴方が考えておられるよりも事態は深刻ですよ。旅行の日程、滞在先、日本との繋がり、銀行の残高証明書など、精一杯の書類を集めてください。発給を拒否されたら、たとえ新婚旅行であっても会社からの出張命令であっても、二度とアメリカへは行けません。学生ビザなどの他のビザを申請しても拒否されるでしょう。最初は、ツアーに参加して申請された方がいいかもしれませんね。日程が決まっているツアーは必ず帰国するという保証になりますから。金銭的に余裕があるなら、移民弁護士に相談するのも一案です。もし観光ビザが発給されたとしても、長期滞在を繰り返すような危ない行動は避けましょうね。目的はあくまでも「観光」で、ビザ免除と同じ主旨です。観光ビザで入国拒否を受けたら、本当に二度とアメリカへ入国させて貰えなくなりますので。

出典:Yahoo!知恵袋

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