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質問
執行猶予期間中の海外旅行について。交通事故により禁固10カ月執行猶予2年の判決を受け、只今執行猶予期間中(保護観察なし)、の場合、EU諸国(米国以外)への海外旅行は可能なのでしょうか?他にも同様な質問をされている方がみえるのですが、回答にて「出国すらできない」、および「出国はできるが入国は各国の入国審査官の判断による」など回答に大きな違いがみられ困惑しています。現在パスポートは所持しておらず、また、過去にも取得したこたがありません。この場合、日本国内で限定パスポートを取得し、旅行先の国よりビザを発行してもらうことによって出国および入国はできるのでしょうか?過去に経験した方、法律に詳しい方等みえましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。

回答
外務省と法務省、及び渡航先の在日本大使館のHPで確認してください。執行猶予期間の人は、出国できなかったと思いました。個々での回答だけだと、結局今まで調べたことの繰り返しになるともいます。

出典:Yahoo!知恵袋

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