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質問
今回息子がアメリカへ短期で学校(プロゴルファ養成所)に行くのですが、I−20には、学校側と親の両方に1年間の授業料の記載があるのですが、事情が変わり、今回8ヶ月間のみ行くようになりましたので授業料も8ヶ月分のみ収めました。そして、所持金も8ヶ月分の金額を持参する事になったのですが、このような場合、入国審査官に“8ヶ月間のみ行く”と言えばいいのでしょうか?又、このI−20で入国可能でしょうか? ご回答をお待ちしております。

回答
I-20に記載されている期間は、申し込んだプログラムを終了するまでの「最長」期間です。 (実際にその期間居るかどうかは関係なく) たとえば4年制大学に入学した場合でもI-20は4〜5年の期間(大学を卒業するまでの期間)が書かれていますが、実際には1,2年で帰国する人だってたくさんいるわけですから。 それよりもうF-1ビザは取得したのでしょうか?ビザ申請の記入欄に予定滞在期間8ヶ月と書けばよいのです。 入管でも滞在期間を聞かれたら8ヶ月といえば良いだけです(I-20より長い期間を言わなければ問題ありません)

出典:Yahoo!知恵袋

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