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質問
平成10年頃に施工された防火区画処理がされている貫通部にケーブルを通線するにあたって、既設の防火区画を壊して入線する必要があります。再度防火区画処理を行うので消防への申請は必要ですか?平成10年頃に防火区画処理がされたケーブル貫通口に、この度新設のケーブルを入線する必要になりました。現状の防火区画処理が充填材を使用しているので、隙間が無く壊さないと入線出来そうもありません。そこでご質問です。現状の防火区画処理はBCJ-防災-759壊した後に再度防火区画処理を行います。 PS060WL-0231防火区画の仕様を変更する場合1.消防への申請は必要ですか?2.申請が必要な場合は、どのような手順で何を用意すれば良いのでしょうか?3.消防以外に何か申請は発生しますか?(当然、客先への説明は行う予定です)何方かご教示して頂けると非常に助かります。

回答
どのような状態の区画に貫通させるのかがわかりませんが(令8、面積区画、竪穴、危険物関係等)、申請はおそらく必要ないと思います。ただ立入検査時に貫通に不備があり指摘される可能性がありますので、図面を持って消防へ一度相談へ行かれたら間違いないと思います。はっきりした回答ができずすいません。補足です。やはり管轄の消防へ相談するのが一番ですが、貫通部分の不燃材使用、パテ埋め、耐熱配線等の指導があるかもわかりません。

出典:Yahoo!知恵袋

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