被害者が加害者になりうるケースって・・・に関する記事

質問
被害者が加害者になりうるケースってありますよね?では次の場合はどうなりますか?AがBに金を貸した。Bが返さずにバックレてしまった。口約束だけなので証拠(書類等)なにもない。ケース1この場合はAは泣き寝入りですか?またそのあとAはBの実家に行き金の返済を求めたがBは応じず。AはとことんBの家に通いつめたケース2この場合内容にもよりますがAは迷惑防止条例や脅迫や恐喝罪になる可能性はありうるのでしょうか?ケース3このあとAが裁判を起こしたらどうなると思いますか?ケース4この場合民事として警察は不介入ですか?ケース5AとB互いに未成年だった場合どうなりますか?よろしくお願いします。

回答
ケース1はい。AがBに金を貸したという事を立証できないのなら、後はBが金を借りてることを認めてくれるのを願うしかありません。ケース2もちろんです。「AがBに金を貸した事の立証」が無ければそれは単にAがそう言い張ってるというだけです。ケース3「AがBに金を貸した事の立証」が出来なければ裁判に負けるだけでしょう。ケース4警察は不介入ですケース5未成年かどうかの前に、そもそも「AがBに金を貸した事の立証」が出来ない限り、本当に金の貸し借りが有ったかどうかさえ他人には判りません。なら話はそこで終わりです。

出典:Yahoo!知恵袋

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