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質問
通勤災害について質問です。通勤中に交通事故に遭いました。私の過失はゼロです。事故後、パニックで警察にも相手の保険屋さんにも通勤中だったとは伝えておらず会社の方からも何も言ってこないので今は相手の保険で治療してます。そこで質問なのですが? 通勤災害の時は必ず労働基準局や相手の保険会社に届けなければならないのでしょうか?? もし届出をする場合は労働基準局が先ですか?それとも相手の保険屋さんが先ですか?? 事故から2週間ほど経ってますが、事故発生から届出をするまでの猶予期間はどのくらいありますか?? 示談後でも通勤災害の届出は出来ますか?たくさんお尋ねして申し訳ありません。知恵袋でも通勤災害についての質問を見ましたが労災はあまりメリットがないようなこと書いてあったのであまり気にしていなかったのですが将来、後遺症とか出たらと思うと気になってしまい質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
回答
ご質問のケースのような、相手方のある労災(「第三者行為災害」といいます)で被災労働者の過失がゼロの場合、相手が任員保険に加入している限り、ご質問の文面どおり被災労働者本人には何のメリットもなく、相手方保険会社だけメリットが発生します。被災労働者が自動車保険を使って治療を受ければ、保険会社は病院から診療点数1点当たり20円以上を請求されますが、労災保険を使ってくれれば、労災保険(国)から1点あたり12円の請求を受けるだけで済むからです。労災通勤災害だからといって、必ず労災保険を使わなければならないという決まりはありません。ご質問のような第三者行為災害による労災の場合、相手方自動車保険から賠償を受けることも、労災保険から労災給付を受けることも両方可能ですが、二重に賠償を受けることはできず、どちらかの選択になります。(但し、給付内容が重ならない部分については、この限りではありません)ご自身にも過失割合があって相手方保険会社が過失相殺を行う場合は、労働者保護の観点から過失相殺を行わない労災保険を使ったほうが有利なのですが、ご質問のケースのように、ご自身に過失がない場合は、仮払金の制度があって支払が迅速で、補償内容も手厚い相手方保険会社からの補償を優先させたほうがよいでしょう。労災保険を使えば、相手方保険会社より長期間にわたって保障が受けられるという示談屋の情報は、何ら根拠のないガセ情報ですから、信用しないようにしてください。(第三者行為災害で労災保険を優先させても、保険会社が症状固定の判断をして労基署に通告すれば、その時点で労災給付も打ち切りです)なお、相手方保険会社から補償を受けた場合でも、労災保険に対して特別支給金の申請(休業特別支給金は、休業4日目から1日につき平均賃金の2割を支給、障害特別支給金は傷害等級により8万円〜342万円)ができます(特別支給金については支給調整の対象とならず、二重請求には該当しません)が、この際に交通事故証明書が必要になりますし、労働基準監督署から保険会社に対して文書照会も行われますので、警察に事故を届け、保険会社にも通勤途上の事故であることを伝えておきましょう。届出の期限については、休業特別支給金については、時効は2年で、後遺障害に対する障害特別支給金については、時効は症状固定から5年ですから、後遺障害については、時効をそれほど気にすることはありません。示談後の通勤災害の届出については、示談後に労災保険から治療等を賄ってもらうことはできませんが、特別支給金の申請については、通常は示談後に行うことになっています。特別支給金の申請方法は、労働基準監督署で教えてもらえます。
出典:Yahoo!知恵袋
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