憲法21条:博多駅テレビフィルム提・・・に関する記事

質問
憲法21条:博多駅テレビフィルム提出命令事件昭和44年11月26日最大判事件番号;昭和44年(し)68.博多駅テレビフィルム提出命令事件昭和44年11月26日最大判事件番号;昭和44年(し)68.事件概要:1968年1月16日、早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊、鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と持ち物検査を行った(この事件そのものが「博多駅事件」と呼ばれる) 護憲連合などは、この際、警察官に特別公務員暴行凌虐・職権乱用罪に当たる行為があったとして告発したが、地検は不起訴処分とした。これに対し護憲連合などは付審判請求を行った。…と、ウィキペディアに書いてありました。ところで、文中の最後のところ、、、「付審判請求」って、具体的に、どういうことでしょうか?

回答
手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判請求は(検察審議会と並び)数少ない例外の一つとされている。また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判請求は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。付審判請求に対して裁判所が審判に付する旨の決定をした場合は、対象たる公務員につき公訴が提起されたものとみなされ、裁判所が指定した弁護士が裁判の確定に至るまで、公判維持・求刑等の検察官の職務を行う。1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など公務員に対する付審判請求があったが、認められたのは19人。8人については無罪判決が確定している。…と、ウィキペディアに書いてあった

出典:Yahoo!知恵袋

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