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質問
なぜ、逮捕できるのでしょうか?厚生労働省の職員が、麻薬取り締まり捜査をして、逮捕する漫画を見たことがありますが、 通常、逮捕は警察官とかしかできないと思うのですが、 なぜ、厚生労働省の職員でも、警察官と同じ権限を持つことができるのでしょうか? また、警察官と同じ権限を持つ人は他に何の職種があるのでしょうか? (旧国鉄の鉄道公安官以外に)

回答
 逮捕には3種類あります。 1)一般逮捕(通常逮捕)  裁判所が認めて発行された逮捕状の執行に基づいて行われる逮捕  逮捕状を提示してから被疑者を拘束する。 2)緊急逮捕  重要犯罪の犯人の疑いが強く、かつ逃走の恐れがあるといった緊急性があるときに、警察官の判断により逮捕を執行する。拘束後は直ちに令状交付を受ける事が必要となる。 3)現行犯逮捕  犯罪が行われた現場にいた犯人または犯人と断定するに足る人物を逮捕すること。 ★現行犯逮捕  3番目の現行犯なら、だれでも犯人をその場で逮捕できます。  刑事訴訟法第213条   「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」  逮捕には正当性がなければなりません。正当性がなければ、刑法第220条にかかります。  (逮捕及び監禁)  刑法第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。  刑事訴訟法第214条では「検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者は、現行犯逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」と規定されています。 ★現行犯以外での逮捕  現行犯以外で逮捕権限があるのは、検察官・検察事務官・司法警察職員です。  そのほか、特別司法警察員と呼ばれる人達にも逮捕権があります。  「司法警察職員」とは、警察庁の警察官・皇宮護衛官(事務官・技官その他所要の職員を除く)並びに都道府県の警察官(事務吏員・技術吏員・その他所要の職員を除く)が一般的です。  このほか、各種の法律により特定の事項につき捜査・逮捕権限等を有する「特別司法警察職員」としています。  質問の「警察官と同じ権限を持つ人」には、検察官、検察事務官、「特別司法警察職員」が含まれます。    逮捕権限のある 「特別司法警察職員」には、以下の内訳があります。  ・麻薬取締官・員(麻薬及び向精神薬取締法54条5項)  ・海上保安官・官補(海上保安庁法31条)  ・自衛隊部内の秩序維持の職務専従者(自衛隊法96条1項)  ・監獄官吏(監獄法23条)  ・労働基準監督官(労働基準法102条)  ・船員労務官(船員災害防止活動促進法62条)  ・漁業監督官・吏員(漁業法74条5項)  ・鉱務監督官(鉱山保安法37条)  ・狩猟に関する取締の事務を担当する都道府県の吏員(鳥獣保護狩猟法20条ノ4)  等を含みます。  逮捕状による逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕等何れの場合でも警察官(司法警察員・司法巡査)は階級、制服・私服の如何を問わず逮捕権限を有しています。  旧国鉄の鉄道公安職員(俗称は鉄道公安官)は、現在は廃止され、警察官採用試験を受けて多くは警察官となりました。

出典:Yahoo!知恵袋

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