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質問
非公務員による司法警察権の行使について。 旧国鉄の『鉄道公安職員』や、 民間大型船舶の『船長』は、 公務員ではありません。 この両者が特別司法警察職員として、 司法警察権を行使することに、 問題がないのはなぜなのでしょうか? それぞれについて解説願います。 *** 【A】 旧国鉄職員である鉄道公安職員は、 公共企業体職員という身分でした。 【B】 民間大型船舶の船長は民間人です。 現在の日本国憲法下における、 公務員以外の特別司法警察職員は、 上記の二者だけです。 1987年の国鉄分割民営化に伴い、 職員が民間会社の社員となることから、 鉄道公安制度は廃止されました。 鉄道公安組織はその機能や人員が、 事実上ほぼ警察組織に吸収されました。 なお、郵政監察官に関しては、 郵政省時代と郵政事業庁時代のみならず、 日本郵政公社時代においても公務員でした。 郵政監察制度も同じく、 郵政民営化と同時に廃止されました。 郵政犯罪の取り締まりに関しては、 現在は警察の業務となっています。 その一方で、船長は民間人であり、 公の機関に属すこともないまま、 司法警察権を持っています。 純粋な民間人が司法警察権を持つという、 唯一の例外的存在となっています。
回答
船長や機長は司法警察権を持ちます これは船内や機内で事件が発生した場合、「お巡りさんちょっと来てくれ」というわけにいかないので、入港なり着陸なりして現職警察官が臨場するまで権限を代行するためです (と海技学院で習いました) 逆にこうした権利を施行できないほうが余程問題かと思いますが…? 船舶や飛行機といった実質的密室状態がすなわち無法地帯と化す危険性が生じます 警察権とはまた違う話ですけど、目の前で何らかの犯行が行われた場合、一般人が犯人を逮捕できるのはご存知ですよね 通常警察官がやっている職務ですが… (現場で身柄拘束、臨場した警察官に引渡しした段階で現行犯逮捕成立)
出典:Yahoo!知恵袋
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